|
|
|
|
 |
● 身近な労務相談室として、日常生活の困りごとを親身にサポート
●経験と実績で、人事・労務問題をサポート
|
 |
 |
 |
 |
姫路の社会保険労務士 AI社労士事務所
〒670-0965 兵庫県姫路市東延末1丁目24 Fビルハイツ301
TEL 079-280-2824
FAX 079-280-2844
E-Mail info@ai-sr.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|

就業規則等の規程類の整備は、職場トラブルの防止に役立つのみにかかわらず、人材の活性化にもつながります。
|
逆に、労働条件をしっかりと定めておかないと、従業員は労働条件に不満を感じてしまいます。
労働条件に不満を感じる会社では、優秀な従業員から辞めていきます。
会社の業績を上げるためには、優秀な人材を多く集めることができるかどうかにあります。
そのためにも、従業員に胸を張って見せられる就業規則の整備は、必要不可欠と言えます。
|
 |
当事務所では、作成・改定から労使協定の締結そして労働基準監督署への提出まで、トータルでうけたまわります。
また、就業規則等の運用についても丁寧にアドバイスをいたします。
|
|
|
姫路市の社会保険労務士
AI社労士事務所
〒670-0965
兵庫県姫路市東延末1丁目24
Fビルハイツ301
TEL 079-280-2824
FAX 079-280-2844
社会保険労務士 谷口 彩子

 |
|
|
 |
|
|
雇用保険関係の助成金の財源は、企業が払っている雇用保険料です。
助成金は要件が合い受給できれば、返済は不要です。
助成金を受給すると言う事は、“積み立てた”保険料を『返してもらう』ということです。
助成金を受給して上手に活用した企業と、全然活用しなかった企業とでは、業績に大きな差が出てきます。
助成金についての情報力の格差が企業業績の格差となって現われてくるのです。
「知らなかったばかりに・・・」と後悔することのないように、ぜひ助成金を経営に活用して下さい。
受給できるか否か調べる価値はありますね。
|
|
|
|
 |
●事業内容●
労働保険・社会保険の事務処理代行、
給与計算、助成金の申請、就業規則
その他諸規程の作成、人事・労務管理に
関するご相談、是正勧告対策支援etc...
●活動範囲●
姫路市、たつの市、神崎郡、揖保郡、
加古川市、高砂市、明石市、赤穂市、
宍粟市など、兵庫県全域
|
|
|
労働保険・社会保険の基本的な手続きは、専門家でなくても行なうことができます。
|
しかしながら、簡単な書類の作成でも、役所までの移動時間、役所での待ち時間、書類の作成時間を合計すると結構な時間になります。
当事務所は労働・社会保険新規加入及び採用から退職までの人事労務にかかわる官公署への手続き代行及び相談業をいたしております。
また、労災、健康保険などの保険給付は、意外と忘れられがちです。
労働・社会保険のプロフェッショナルである社会保険労務士は、1つの事案に対して各法令をリンクさせ、事業主様に的確なアドバイスをいたします。
|
 |
各官公署から調査にも速やかに対応いたしますので、調査が入った場合は、すぐにご相談ください。
|
|
|
|
|
|

認証番号 00187

 |
|
|
 |
|
|
人事制度は『わかりやすく』
社長の考えが伝わる、わかりやすく使いやすい評価制度をつくります。
社長の社員に対する要望を元に評価シートを作り、最終的に賃金とリンクさせていくシンプルでわかりやすい
人事制度です。
社長の熱い思いを人事制度に取り入れて、会社の業績を向上させましょう。
この人事制度は、社長の考えが伝わり社員全員が社長と同じ方向を向くようになります。
|
|
 |
|
|
 |

|
|
|

|
人事総務部門において日々発生する煩雑な業務を、トータルアウトソーシングしていただくことで、業務効率化とコストダウンを実現します。
毎月発生する給与計算業務はもちろんのこと、勤怠計算や休暇管理、仕訳計算、退職金計算など、人事関連で必要とされる全てを提供することが可能です。
社会保険労務士は法律で守秘義務が課せられているため、社内の秘密はしっかり守られます。
採用・面接代行などもご利用いただけます。
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
届出なければならないものは届出る、支払わなければならない不払い残業代は、当然支払わなければなりません。
法律を遵守する姿勢をしっかりとみせることが重要です。
しかし、もっと大事なことは、今後は極力是正勧告を受けないようにすることです。
その場しのぎでとりあえず是正報告書を提出したとしても、以前と同じように違反の状態を続ければ、従業員からの申告などにより、是正勧告をまた受けてしまう可能性が高いといえます。
労働基準監督署に要注意企業とみなされてしまってからでは手遅れです。
手遅れになる前にお早めにご相談ください。
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
職場でのセクシャルハラスメント対策については、これまでも配慮が求められてきましたが、平成19年4月1日からは、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけ、その対象を男女労働者としました。
事業主が講ずべき措置は9項目です。
また、対策が講じられず是正指導にも応じない場合、「企業名公表」の対象となるとともに、紛争が生じた場合、関係当事者であれば、事業主からも、男女労働者からも「調停」など紛争解決の援助を申し出ることができます。
なお、この規定は派遣元のみならず派遣先の事業主にも適用されます。
職場でのセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
【事務所名】 A I 社労士事務所
【代表者名】 所長 社会保険労務士 谷口 彩子
【所 在 地 】 〒 670-0965
兵庫県姫路市東延末1丁目24 Fビルハイツ301
JR姫路駅 南へ 徒歩6分
【電話】 079-280-2824
【FAX】 079-280-2844
【 E-mail 】 info@ai-sr.com
|
|
|
大きな地図で見る |
|
|
|
|
|
業務に関するお問合せは、 下記 『お問合せ』 または info@ai-sr.com へお願いいたします。
|
|
|
|

|
|
|
|
|
経営者様のいろいろなお悩みを解決するため、一緒に考え、最適なご提案をいたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※お願い
・貴社名、お名前(ふりがな)、ご連絡先電話番号(固定電話の番号をご記入下さい。)、ご住所、ご用件を明記して頂きますようお願い致します。
・お問合せについては、即応できない場合や、諸事情(不達、公序良俗に反するもの等)により、ご回答、ご連絡できない場合がありますが、ご了承下さい。
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
【 氏 名 】 谷口 彩子 (たにぐち あやこ)
【 学 歴 】 私立賢明女子学院高等学校卒業
流通科学大学 商学部 経営学科卒業
【 職 歴 】 公認会計士事務所勤務
損害保険会社勤務
経営コンサルティング会社勤務
(税理士事務所)
社会保険労務士事務所開設
有限会社 AIコーポレーション 取締役
【保有資格】 日商簿記2級
初級システムアドミニストレータ
社会保険労務士
日本メンタルヘルス協会基礎カウンセラー
第一種衛生管理者
メンタルヘルス・マネジメントU種
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
AI 社労士事務所のホームページをご覧頂き、誠に有難うございます。
社会保険労務士は、労働・社会保険、人事・労務管理を専門に扱う国家資格者です。
労働・社会保険の手続き業務をベースに、給与計算や就業規則の作成、従業員の採用から退職に至るまでの手続き賃金、労働時間、退職金等に係わる諸問題解決のお手伝いなど、人事・労務管理の面から企業の発展をサポート致します。
人事・労務管理と一口で言っても、とても幅が広く、また、奥の深い分野です。『給与計算』 のように毎月発生する業務から、『従業員の採用・退職』といった個別に扱わなければならないような案件、あるいは『賃金制度』や『退職金制度』のような将来の企業経営の根幹に関わるような事項、また、会社の戦力アップのための『従業員の人材育成』、などなど。どれも会社にとって重要なことばかりです。
また、『答えが一つではない』、そして、『ルール通りにはいかない』、『ヒト』を相手にするお仕事ですから当然のことだと思います。だからこそ、経営者の皆様、担当者の皆様も頭を抱えているのではないでしょうか。
このような人事・労務管理の分野で、『少しでも皆様のお役に立ちたい』という気持ちから、当事務所はスタートしました。ですから、何かお困りの点がございましたら、是非、お気軽に当事務所にご相談ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
|
|
|
|トップページ| 就業規則|助成金の活用|労務管理|人事制度|アウトソーシング|是正勧告対策| |
|
|
|
|事務所案内|よくある質問|お役立ちリンク|お問合せ・ご相談| |
|
|
|
|

|
|
|
ご相談・ご依頼・お問合せは、AI社労士事務所まで。 |
|
|
AI社労士事務所
〒670-0965 兵庫県姫路市東延末1丁目24 Fビルハイツ301
電話 079-280-2824 |
【 免責事項 】 |
|
|
主な営業地域一覧
姫路市・たつの市・加古川市・高砂市・明石市・赤穂市・宍粟市・神戸市・西宮市・芦屋市・相生市 |
神崎郡・揖保郡・福崎町・太子町など兵庫県全般 |
|
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、必ずしもその内容を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 |
Copyright (C) 2007 ai-sr.office,All Rigrts
Reserved. |