就業規則の作成、労務管理、助成金の申請や給与計算事務代行等を行っています。



 こんにちは
 所長の谷口彩子です
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AI社労士事務所
 〒671-0101
兵庫県姫路市大塩町161-1

Tel 079-254-3171
Fax 079-247-8085

E-Mail info@ai-sr.com


事業内容
 労働保険・社会保険の事務処理の代行、給与計算、助成金申請、就業規則その他諸規程の作成、人事・労務管理に関するご相談、是正勧告対策支援 etc...

活動範囲
姫路市、神戸市、明石市、相生市、加古川市、龍野市、赤穂市、高砂市、宍粟市、神崎郡、揖保郡を中心とした兵庫県全域
労働紛争を予防し、最適な人事労務管理システムを提案します
    
姫路の社会保険労務士 AI社労士事務所 
      
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・身近な労務相談室として、日常生活の困りごとを親身にサポート
・経験と実績で、人事・労務問題をサポート

■28 Dec 2007
年末年始休暇のお知らせ

  今年も1年間お世話になりありがとうございました。

  AI社労士事務所の年末年始休暇は以下のとおりです。

  

   12月29日(土)〜20年1月3日(木)


  年末年始が皆さまにとって素敵な日々になりますように。。。☆

  来年もどうぞよろしくお願いいたします。





■22 Aug 2007
パート・アルバイトの有給休暇はどう付与する?
年次有給休暇の請求権が発生するには、労働者が1年間(当初は6ヶ月間)
継続勤務し、その間の出勤率が8割以上あることが必要です。

これは労働基準法で定められたものですが、適用されるのは「正社員」だけと
思っている社長さんも多いのではないでしょうか?

これは誤解で、パートやアルバイトの方も、継続勤務と出勤率の要件を満たし
ていれば、年次有給休暇の請求権は発生します。


ここで疑問となるのが、何日付与するか?ということです。

そもそも、正社員とアルバイトの場合、所定労働日数や労働時間が異なってい
るケースがほとんどです。
同じ日数を付与するのはおかしいのでは?と思うのは当然ですね。

そこで、所定労働日数に応じて、有給日数も変化する比例付与の方法を取って
います。

例えば、週所定労働日数が3日(週所定労働時間が30時間未満)の場合、入社後
6ヶ月継続勤務して8割以上の出勤率があれば「5日間」付与することになります。

所定労働時間が30時間未満で4日以下の者、または1年間の所定労働日数が定
められている者の比例付与日数は下表のとおり。


週 所 定
労働日数

1 年 間 の
所定労働日数
勤 続 年 数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日





■11 May 2007
姫路さくらクリニック
4月15日に姫路初の美容機器3台、最新医療機器を導入した姫路さくらクリニックが
オープン♪

最新の医療技術や治療方法を修得した知的で優しい人柄の先生と経験豊富で素敵
な笑顔のスタッフのみなさんがお出迎えしてくれます。

プライバシー厳守のため、完全予約制になっているので安心ですね。
 
また、家具や洗面台などはイタリア製と細部にまでお客様への心配りが感じられます。。。☆
5月15日までは開院キャンペーンで初診料無料です。
 
姫路さくらクリニックのホームページはこちらです。
  http://himejisakura.com/index.html

私は先生やスタッフがお客様だけに集中して作業できるよう、福利厚生、人事等の
インフラ面をお手伝いしています。






■20 April 2007
労働保険料の申告
雇用保険法等の一部を改正する法律案(改正雇用保険法案)
が昨日平成19年4月19日に成立しましたね^^

これに伴いまして、今後4月23日予定の厚生労働省告示により、
雇用保険料率が平成19年4月1日に遡って下記のとおり引き下げ
られます。


 【平成19年3月31日まで】
・一般の事業          19.5/1000(本人負担8/1000)
・農林水産、清酒製造の事業  21.5/1000(本人負担9/1000)
・建設の事業          22.5/1000(本人負担9/1000)
             ↓
 
【平成19年4月1日から】
・一般の事業          15/1000(本人負担6/1000)
・農林水産、清酒製造の事業  17/1000(本人負担7/1000)
・建設の事業          18/1000(本人負担7/1000)

「労働保険料概算・確定保険料・一般拠出金申告書」は、
4月23日以降(予定)の発送となるとのことです。

申告締め切りなど当初の予定の 平成19年5月21日となって
いますが、実際には法案成立が遅れた日数分だけ締め切りが
猶予され平成19年6月11日になる予定とのことでした。
(詳しい日程はまだ未定とのこと)






■9 March 2007
新分野進出等をお考えの方は
知らなかったために「ソン」をすることがないよう対象に
なりそうな方はしっかり!!確かめてくださいね。

この助成金は、いくつか要件がありますが、クリアーでき
れば受給額は最大850万円です!!
活用しないわけにはいきませんー。


*********
【中小企業基盤人材確保助成金】とは・・・

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を助成されます。
(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を助成します。)

〜基盤人材とは〜
創業や異業種進出のため、新たな事業における業務に就く者であって、1、2のいずれにも該当すること

1、次のいずれかに該当する者
・事務的・技術的な事務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

2、申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与や賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者
*雇い入れ時に雇用契約書等で1年間に支払われる予定の賃金が350万円以上であり実際に支払われた賃金が、第1期の支給申請時において175万円以上、第2期の支給申請時においては350万円以上支払われていることが必要です

(1)受給できる事業主
■雇用保険の適用事業主であること。
(労働者を雇入れ時に雇用保険の適用事業主となること)
■創業や異業種進出を開始した日から6ヵ月以内に兵庫県知事に改善計画を提出し認定を受けた事業主であること。
■実施計画期間中に労働者を雇入れる事業主であること。
■創業や異業種進出等に伴う施設または設備の設置・整備に300万円以上負担すること。


(2)助成対象となる経費
■不動産
 ・土地並びに建物の他、設計費および建設解体費等。
 ・事務所・店舗賃貸料(管理費・共益費・水道光熱費は除く)、礼金・店舗等の改装にかかる費用
■動産
 ・機械、装置、工具、備品等
 ・車両本体価格
 ・デスク、厨房機器、空調設備
 ・パソコン、車両等動産のリース料
 ・フランチャイズ加盟料 等

(3)支給金額 
 基盤人材を雇用した場合、1人あたり1年間で140万円
 (5人を限度)
 一般労働者を雇用した場合、1人あたり1年間で30万円
 (基盤人材と同数まで)
                                                        
(4)助成されるための手続き
■提出期限
 法人登記した日等から6ヵ月以内に東京都知事に改善計画を提出し認定を受ける。
■手続き先
 独立行政法人雇用能力開発機構
■提出書類
 事前届・・・「改善計画認定申請書」「実施計画申請書」 
 助成金支給申請・・・「支給申請書」


創業をお考えの方は、事前に調べておくといいですね(^_-)-☆






















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