就業規則の作成 、労務管理、助成金の申請や給与計算事務代行等を行なっています|姫路市、たつの市、神埼郡、加古川市、高砂市、明石市、赤穂市、宍粟市など兵庫県全域 
兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所
お気軽にお問合せ下さい
079-280-2824
info@ai-sr.com
AI社労士事務所
 
HOME>助成金


雇用保険関係の助成金の財源は、企業が払っている
雇用保険料です

助成金は要件が合い受給できれば、
返済は不要です。

助成金を受給すると言う事は、“積み立てた”保険料を『返してもらう』ということです。

助成金を受給して
上手に活用した企業と、全然活用しなかった企業とでは、業績に大きな差が出てきます。

助成金についての情報力の格差が
企業業績の格差となって現われてくるのです。

「知らなかったばかりに・・・」と後悔することのないように、ぜひ助成金を経営に活用して下さい。

受給できるか否か調べる価値はありますね。
 
 
 
 

助成金とは、ただでもらうお金ではなく、もともと自分の積み立てたお金から要件に合えば『返してもらう』お金です。

毎年5月に労働保険料の申告・納付手続をして、雇用保険分として納めている保険料のうち、事業主が全額負担している雇用保険三事業への拠出保険料が助成金の財源となっているのです。

会社が毎年助成金の財源を
”積み立てている”ともいえますね。

ごの財源のためにいくら”積み立てている”のでしょうか?

納めた保険料の算出計算式
=(従業員数)×(年間の平均報酬金額)×(保険料率)×(納付年数)
            保険料率は0.35%(一般)  0.45%(建設)です。
これまでの”積立額”は幾らぐらいになるか計算してみてくださいね。


   
 


姫路市の社会保険労務士

AI社労士事務所
 

【雇用保険に加入していますか?】


雇用保険の二事業から拠出されているものがほとんどです。
そのため、
雇用保険の加入手続きをしていないと、受給することはできません。
加入手続きは簡単ですので、未加入の場合はぜひ加入されることをお勧めします。

【書類の整備はできていますか?】

労働基準法、労災保険法、雇用保険法などに基づき、
事務処理が行われていることが前提です。
普段から、労働者名簿、出勤簿,賃金台帳、就業規則などの整備が必要となります。


【あらかじめ手続が必要なものもあります】

施設の設置・整備や雇い入れの前に、
あらかじめ「計画」「受給資格」の認定や確認を求められたりするものがあります。
これらの手続を忘れると、受給できなくなりますので、十分にご注意ください。


 
 
〒670-0965
兵庫県姫路市東延末1丁目24
Fビルハイツ301
TEL 079-280-2824
FAX 079-280-2844
社会保険労務士 谷口 彩子





●事業内容●

労働保険・社会保険の事務処理代行

給与計算、助成金の申請、就業規則
その他諸規程の作成、人事・労務管理に
関するご相談、是正勧告対策支援etc...




●活動範囲●

姫路市、たつの市、神崎郡、揖保郡、
加古川市、高砂市、明石市、赤穂市、
宍粟市など、兵庫県全域





認証番号 00187









 

起業・異業種進出、人財確保、人財活用(女性の活用、高齢者活用)を支援します。



 創業等の支援

<人財確保等支援助成金>

中小企業基盤人財確保助成金
     ・創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化になる社員を雇入れるとき


<自立就業支援助成金>

受給資格者創業支援助成金
<平成25年3月31日で終了します>
     ・雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき

高年齢者等共同就業機会創出助成金 
<平成23年6月30日で終了しました>
     ・45歳以上の者が法人を設立創業し、雇用保険の適用事業所になったとき

子育て女性企業支援助成金
     ・12歳以下の子供と同居している女性が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき
     (京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県などに在住の女性)

地域創業助成金
    
・地域再生の核となる産業で創業した時



 雇入れ時の支援(ハローワークを通しての雇入れ)

試行雇用奨励金(トライアル雇用)

特定就職困難者雇用開発助成金
     ・高年齢者・障害者などの就職が困難な人をハローワークなどの紹介により、
      社員として雇入れたとき



 短時間労働者均衡処遇推進助成金 育児介護休業や女性の活用を支援

<短時間労働者均衡処遇推進助成金>

均衡待遇・正社員化推進奨励金
     ・パートタイマーの処遇を改善したとき


<育児・介護雇用安定助成金>

両立支援助成金
     【子育て期短時間勤務支援助成金】

     【中小企業両立支援助成金】
       代替要員確保コース
         ・社員が育児休業後にその休業前の地位や職務に復帰できる制度を規定し、代替要員を確保し、
          かつ育児休業後に原職に復帰させたとき


       休業中能力アップコース
          ・育児・介護休業者の復帰をスムーズに行う措置(「職場復帰プログラム」)を
           取ったとき


       
継続就業支援コース
          ・育児休業後に原職に復帰させ家庭生活との両立を支援するため職場環境の整備のため
           研修等を実施したとき

       中小企業子育て支援助成金
          ・中小企業において初めて育児休業者が出たとき


 雇用延長や定年延長の支援

<定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)>

中小企業定年引上げ等奨励金

雇用環境整備助成金 
<平成21年3月31日で終了しました>



 雇用管理・研修等を支援

キャリア形成促進助成金

中小企業職業相談委託助成金


 その他の助成金

中小企業緊急雇用安定助成金



 
 
   
   
   
 
       
|トップページ| 就業規則助成金の活用労務管理人事制度アウトソーシング是正勧告対策  
     事務所案内よくある質問お役立ちリンクお問合せ・ご相談  
 




ご相談・ご依頼・お問合せは、AI社労士事務所まで。
 
   
AI社労士事務所
〒670-0965 兵庫県姫路市東延末1丁目24 Fビルハイツ301
電話 079-280-2824
 
 【 免責事項 】      


主な営業地域一覧

姫路市・たつの市・加古川市・高砂市・明石市・赤穂市・宍粟市・神戸市・西宮市・芦屋市・相生市
神崎郡・揖保郡・福崎町・太子町など兵庫県全般

 
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、必ずしもその内容を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 
     Copyright (C) 2007 ai-sr.office,All Rigrts Reserved.