就業規則の作成 、労務管理、助成金の申請や給与計算事務代行等を行なっています|姫路市、たつの市、神埼郡、加古川市、高砂市、明石市、赤穂市、宍粟市など兵庫県全域 
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姫路市の社会保険労務士

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〒671-0101
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TEL 079-254-3171
FAX 079-247-8085
社会保険労務士 谷口 彩子





●事業内容●

労働保険・社会保険の事務処理代行

給与計算、助成金の申請、就業規則
その他諸規程の作成、人事・労務管理に
関するご相談、是正勧告対策支援etc...




●活動範囲●

姫路市、たつの市、神崎郡、揖保郡、
加古川市、高砂市、明石市、赤穂市、
宍粟市など、兵庫県全域





認証番号 00187









HOME>助成金>中小企業子育て支援助成金

【概要】

初めて育児休業を取得した労働者が平成18年4月1日以降に出た事業主であって、一定の要件を備えた育児休業を実施した中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、助成金を支給することにより、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することを目的としています。

 
【受給できる事業主】

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。

1.常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。

2.事業主が雇用する雇用保険の被保険者であって、初めて育児休業を取得した労働者が平成18年4月1日以降に出た
  事業主であること。

3.事業主が雇用する労働者に連続した6ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、
  産後休業を含め6ヶ月以上)を取得させたこと。なお、育児休業中に当該労働者が労使合意に基づき就労した場合に
  おいては、育児休業を開始した日から起算した1ヶ月毎の期間において休業している日数が20日以上あるときは、
  育児休業をしたものと判断するものであること。
※ただし、上記育児休業については平成23年9月30日までに終了していること。

4.上記3に該当する者(「対象育児休業取得者」)を、支給申請に係る子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として
  1年以上継続して雇用していたこと。

5.対象育児休業取得者を、当該育児休業終了日(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳の誕生日の前日。
  以下同じ)の後、引き続き雇用保険の被保険者として1年以上雇用していること。
  ただし、対象育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して1年間の間において、就労を予定していた日数に
  対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象とするものではないこと。なお、年次有給休暇、
  母性健康管理の措置としての休業、産前産後休業、育児・介護休業法第2条第1項に規定する育児休業、育児・介護
  休業法第2条第2号に規定する介護休業、子の看護休暇、介護休暇等法に基づき請求できる休業及び労働協約又は
  就業規則に規定のある育児・介護休業法第23条第2項又は第24条第1項に規定する育児休業については就労した
  ものとみなすものであること。また、労働協約又は就業規則に規定のある育児又は介護のための所定労働日数の
  短縮措置により、所定労働日から除外された日は就労を予定していた日数に数えないものとすること。このほか、
  在宅勤務で就労している場合については、在宅勤務規定を整備し、業務日報により勤務実態が確認できる場合に限り、
  就労したものとみなすこと。

6.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は  就業規則に規定していること。

7.一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ていること。ただし、平成21年4月1日以後、一般事業  主行動計画を策定または変更する事業主については、当該一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に周知させる
  ための措置を講じていること。

8.平成22年6月30日以降に育児休業を開始した場合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行なう労働者の
  福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「施行規則」という。)第5条第4号で定める事項について
  対象育児休業取得者に対し書面等により通知していること。



【受給できる額】

《1人目》・・・・・・・・・・70万円

《2人目〜5人目》・・・・・・・・・・・50万円

※1事業主当たり5人までとする。ただし、支給要件を満たした労働者がいたものの支給申請をしていなかった場合であっても、当該労働者については、上記の「5人」の中に含むものであること。


※同一の対象育児休業取得者については、再度の支給対象とはならないものであること。


※同一の対象育児休業取得者に係る子が複数いる場合は、最初に支給要件に該当する子に係る申請のみが支給決定の対象となるものであること。



【受給のための手続】

助成金の支給を受けようとする事業主は対象育児休業取得者の育児休業終了日(子の1歳到達日を超えて育児休業を取得した場子の1歳の誕生日の前日とする)の翌日から起算して1年を経過した日の翌日から3ヶ月以内に、「中小企業両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」を、管轄労働局長に提出しなければならない。



【提出書類】
1.労働協約又は就業規則
 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度を規定していることが
 確認できる部分

2.対象育児休業取得者の育児休業申出書

3.対象育児休業取得者の育児休業期間及び休業終了後の就労実績が確認できる書類

4.対象育児休業取得者に育児休業に係る子がいることが確認できる書類

5.平成22年6月30日以降に育児休業を開始した場合は、施行規則第5条第4項で定める事項について当該対象育児休業
  取得者に対して通知した文書



 
 
   
   
   
 
       
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