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こんにちは
所長の谷口彩子です
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AI社労士事務所 |
〒671-0101
兵庫県姫路市大塩町161-1
Tel 079-254-3171
Fax 079-247-8085
E-Mail info@ai-sr.com
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事業内容 |
労働保険・社会保険の事務処理の代行、給与計算、助成金申請、就業規則その他諸規程の作成、人事・労務管理に関するご相談、是正勧告対策支援 etc...
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活動範囲 |
姫路市、神戸市、明石市、相生市、加古川市、龍野市、赤穂市、高砂市、宍粟市、神崎郡、揖保郡を中心とした兵庫県全域
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労働紛争を予防し、最適な人事労務管理システムを提案します
姫路の社会保険労務士 AI社労士事務所
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・身近な労務相談室として、日常生活の困りごとを親身にサポート
・経験と実績で、人事・労務問題をサポート
最近は、会社への帰属意識が薄れてきていて、すぐに労働基準監督署に駆け込んだり、損害賠償で訴えたりする例が少なくありません。たとえ法律違反でなくても、労働基準監督署からの呼出や調査があれば解決までに多大な時間と労力を費やすことになります。
会社と従業員との間でトラブルが発生した場合は、労働基準法と就業規則を基に判断されることになります。
労働基準法は、従業員を守る立場に立った法律です。
ということは、会社を守ることができるのは就業規則だけなのです。
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ほとんどのモデル就業規則は大企業向けです。
インターネットで簡単に入手できるので、それを利用する会社も多いのですが、これは非常に危険です。
大企業向けに作成されているモデル就業規則は、高水準の規定になってしまいます。
自社の実態に合っていない余計なことが書いてあるために裁判で会社側が負けいるケースがあります。
労働基準監督署は、就業規則を規定通りに届け出さえしてくれればいいのです。
届出の際、書類が整っていれば受理されますが、内容について承認したわけではありません。
もしトラブルが起きても会社の自己責任になってしまいます。
従業員との無用なトラブルから会社を守るためには、「自社の実態に合った」就業規則を作成・見直しすることが必要です。
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会社内には問題を起こす従業員がいるものです。
そのまま放置していたら他の従業員から不満が出て、規律が乱れ優秀な従業員の士気が低下する危険があります。
問題を起こす従業員には懲罰を与え規律を整える必要があります。
この懲罰の根拠となるのが就業規則です。
懲戒規定に基づいて、始末書・減給などの処分を行うことができるのです。
就業規則がないと「懲戒解雇」はできません。
なぜならば、解雇できるだけの根拠がないからです。
就業規則がないと、いわゆる「普通解雇」しかできないのです。
就業規則の作成・見直しをすることにより問題を起こす従業員に懲罰を与え、他の従業員が問題を起こすことを予防することができます。
そして就業規則に基づき規律を守ることで、従業員一人ひとりの勝手な判断・行動を防ぐことができ、社内に結束力が生まれます。
従業員に賃金や労働時間・休日などの労働条件を明示し、その労働条件を守ることで、従業員が会社を信頼して安心して働くようになります。
また、「知らなかった、聞いていない」などの不平も出なくなります。
このように帰属意識が高まった従業員に対し、正当な評価を行い賃金に反映することが従業員の定着率UPにつながります。
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●就業規則は、労働基準法第89条によって、会社が備え付けを義務付けられている書類です。
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パートタイマーやアルバイト、嘱託など名称に関係なく従業員が10人以上要れば必要です。
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本社だけでなく、支店・工場・営業所など従業員が10人以上要れば事業場ごとに必要です。
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賃金規程や退職金規程も就業規則の一部です。
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労働基準法が根拠になっている就業規則の作成を法律上お金をもらって出来るのは社会保険労務士だけです。
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就業規則を作っただけでは、企業防衛はできません。
「正しい就業規則に沿った運用」がされない限り、企業防衛に結びつけることはできません。
就業規則や社内規定に記載していなくても、「慣行(習慣)」としてあれば「労働条件」と判断されます。
たとえば、就業規則に「退職金は支給しない」と規定しても、「慣行」として退職金を支払った実績があれば、退職金の支払を要求されれば支払わざる得ません。
規定ではなく、実質は運用にあります。
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年次有給休暇が、1年継続勤務しないと与えられない。
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パート従業員には年次有給休暇を与えていない。
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パート従業員がいるが、パートタイマーの就業規則がない。
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変形労働時間制を導入しているが、就業規則にその旨の記載がない。
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モデル就業規則を使用したため、実態と大幅に相違している点がある。
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育児休業・介護休業・子の看護休暇の定めがない。
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就業規則の実施日の年号が昭和である。
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女性と男性の社員で待遇が明らかに違う。
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セクハラに関しても注意事項の記載が全くない。
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もし、1つでも該当していれば、その就業規則は事実上意味がありません。
早急に変更される方が良いでしょう。
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弊所にご依頼いただく場合、おおよそ3ヶ月は掛かります。
是正勧告による就業規則の作成の場合や助成金申請などで必要な場合は、期間を短縮して作成しますが、必ずしも「使える」就業規則にならないこともあります。
その点は、ご了承下さい。
就業規則の作成・変更の料金は、おおよそ15万円〜50万円です。
料金だけで優劣の判断をされる場合がありますが、高いと思われる場合は、ネット上にモデル就業規則が無料でダウンロードできます。
ただし、モデル就業規則には「会社が負ける」「使えない」就業規則もありますのでご注意下さい。
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