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最近は会社への帰属意識が薄れてきていて、すぐに労働基準監督署へ駆け込んだり、損害賠償で訴えたりする例が少なくありません。たとえ法律違反でなくても、労働基準監督署からの呼出や調査があれば解決までに多大な時間と労力を費やすことになります。
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会社と従業員との間でトラブルが発生した場合は、労働基準法と就業規則を基に判断されることになります。
労働基準法は、従業員を守る立場に立った法律です。
ということは、労使トラブルを未然に防ぐことができるのは就業規則だけなのです。
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姫路市の社会保険労務士
AI社労士事務所
〒670-0965
兵庫県姫路市東延末1丁目24
Fビルハイツ301
TEL 079-280-2824
FAX 079-280-2844
社会保険労務士 谷口 彩子


●事業内容●
労働保険・社会保険の事務処理代行、
給与計算、助成金の申請、就業規則
その他諸規程の作成、人事・労務管理に
関するご相談、是正勧告対策支援etc...
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会社内には問題を起こす従業員がいるものです。
そのまま放置していたら他の従業員から不満が出て、規律が乱れ優秀な従業員の士気が低下する危険があります。
問題を起こす従業員に懲罰を与え規律を整える必要があります。
この懲罰の根拠となるのが就業規則です。
懲戒規定に基づいて、始末書、減給などの処分を行なうことができるのです。
就業規則がないと「懲戒解雇」はできません。
なざならば、解雇できるだけの根拠がないからです。
就業規則がないと、いわゆる「普通解雇」しかできないのです。
就業規則の作成・見直しをすることにより問題を起こす従業員に懲罰を与え、他の従業員が問題を起こすことを予防することができます。
そして就業規則に基づき規律を守ることで、従業員一人ひとりの勝手な判断・行動を防ぐことができ、社内に結束力が生まれます。
従業員に賃金や労働時間・休日などの労働条件を明示し、その労働条件を守ることで、従業員が会社を信頼して安心して働くようになります。
また、「知らなかった、聞いていない」などの不平も出さなくなります。
このように帰属意識が高まった従業員に対し、正当な評価を行い賃金に反映することが従業員の定着率UPにつながります。
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●活動範囲●
姫路市、たつの市、神崎郡、揖保郡、
加古川市、高砂市、明石市、赤穂市、
宍粟市など、兵庫県全域

認証番号 00187 |
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●就業規則は労働基準法第89条によって会社が備え付けを義務付けられている書類です。
・パートタイマーやアルバイト、嘱託など名称に関係なく従業員が10人以上
要れば必要です。
・本社だけでなく、支店・工場・営業所など従業員が10人以上要れば
事業場ごとに必要です。
・賃金規程や退職金規程も就業規則の一部です。
・労働基準法が根拠になっている就業規則の作成を法律上お金をもっらって
出来るのは社会保険労務士だけです。
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就業規則を作っただけでは、企業防衛はできません。
「正しい就業規則に沿った運用」がされない限り、企業防衛に結びつけることはできません。
就業規則や社内規定に記載していなくても、「慣行(習慣)」としてあれば「労働条件」と判断されます。
たとえば、就業規則に「退職金は支給しない」と規定していても「慣行」として退職金を支払った実績があれば、退職金の支払いを要求されれば支払わざるを得ません。
規定ではなく、実質は運用にあります。
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・年次有休休暇が、1年継続勤務しないと与えられない。
・パート従業員には年次有休休暇を与えていない。
・パート従業員がいるが、パートタイマーの就業規則がない。
・変形労働時間制を導入しているが、就業規則にその旨の記載がない。
・実態と大幅に相違している点がある。
・育児休業・介護休業・子の看護休暇の定めがない。
・就業規則の実施日の年号が昭和である。
・女性と男性の社員の待遇が明らかに違う。
・セクハラに関しても注意事項の記載が全くない。
もし、1つでも該当していれば、その就業規則は事実上意味がありません。
早急に変更される方が良いでしょう。
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弊社にご依頼いただく場合、おおよそ3ヶ月は掛かります
是正勧告による就業規則の作成の場合や助成金申請などで必要な場合は、期間を短縮して作成しますが、必ずしも「使える」就業規則にならないこともあります。
その点は、ご了承下さい。
就業規則の作成・変更の料金は、おおよそ15万円〜50万円です。
料金だけで優劣の判断をされる場合がありますが、高いと思われる場合は、ネット上にモデル就業規則が無料でダウンロードできます。
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〒670-0965 兵庫県姫路市東延末1丁目24 Fビルハイツ301
電話 079-280-2824 |
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