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是正勧告をそのまま放っておくとどうなるのですか。
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労働基準監督官からの是正勧告書には、違反事項と、是正期限が明記されています。
そして、その期限を目途に、必ず是正報告書を提出しなければなりません。
是正期限を相当期間過ぎても是正報告書を提出しない場合には、必ず労働基準監督署から再度連絡が来ます。
とにかく誠実に対応することが必要なのです。
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当社は毎年のように労働基準監督署の検査を受けています。なぜなのでしょうか。
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抜本的な改善が必要です。
以前検査を行ったところ違反事項があり、その内容が深刻であった、労働災害が多い、労働時間が長い、労働者からの申告が何度もある、裁量労働制などの特別な制度を導入しているのに労働基準法で定められてた手続を怠っているなど、労働基準監督署から要注意企業と見られている原因が必ずあるはずです。
この際、労働基準監督署の検査をあまり受けない企業となるように、抜本的に改善を行うべきです。
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実際に改善しなくても、とにかく是正報告書を提出すれば大丈夫なのでしょうか。
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当然のことながら、是正報告書の提出とともに、指摘された事項を実際に改善しなければなりません。実際には改善していないにもかかわらず、改善したと虚偽の報告を行った場合には、場合によっては書類送検される可能性があります 。
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期限まで時間がないのですが、就業規則を作っている余裕がありません。
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「就業規則」がない状態自体が法律違反になっています。
違法状態を労働基準監督署では、見過ごすことができないからです。
期限について延ばしてもらうことも可能なこともあるので、一度担当官にお願いしてみる必要があります。
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時間外労働協定を作れ、と言われたのですが、作成の仕方が分かりません。
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労働基準監督署に、簡単なパンフレットがありますので、それを参考に作成してください。
36協定届に、会社側、従業員側の双方が押印すれば、できあがりです。
窓口でも、相談に乗ってもらえます。
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