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姫路の社会保険労務士 AI社労士事務所
〒671-0101 兵庫県姫路市大塩町161-1
TEL 079-254-3171
FAX 079-247-8085
E-Mail info@ai-sr.com |
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「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」」(労基法第101条第1項)
この立ち入り調査のことを「臨検」といい、臨検の際に労働基準監督官は、法違反に該当すると認められる事項について是正を勧告することがあります。
これを「是正勧告」といい、通常、是正勧告書という書面を交付することにより行われます。
是正勧告はあくまでも行政指導とされており改善は強制されません。
しかし、是正勧告で指摘された内容自体が違法の事実であればその改善の意思がみられない場合、逮捕、送検となる場合があり、検察庁や裁判の判断に委ねられることになります。 |
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姫路市の社会保険労務士
AI社労士事務所
〒671-0101
兵庫県姫路市大塩町161-1
TEL 079-254-3171
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社会保険労務士 谷口 彩子

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是正勧告を受ける前に、労働基準監督署の監督官から、労働関係法令に違反しているとの指摘があったはずです。
その前に、どのようなときに労働基準監督官が来るのでしょうか、あるいは、労働基準監督署への呼出があるのでしょうか。
労働基準監督署の立ち入り検査や労働基準監督署への呼び出し(臨検監督といいます)には、次のようなパターンがあります。
1.定期監督 都道府県ごとにおかれている労働局は、年度ごとに指導方針を決め、それに基づいて重点的に監督する業種やポイントを定めて、定期的に立ち入り検査をします。
2.申告監督 従業員から会社が労働基準法等に違反している旨の申告があった場合に、それに基づいて労働基準監督署により行われる監督です。
3.災害時監督 一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。
4.再監督 以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行われます。 なお、一度是正勧告を受けた会社全部に再監督を行うわけではありません。
2.の申告監督は法令に違反しない限り来ることはないわけですが、1.の定期監督がある以上、どの会社に労働基準監督署が来てもおかしくないのです。
ただし、同じ年に2回以上来る、あるいは、毎年のように来るという会社は、労働基準監督署に要注意企業と見られている可能性があります。
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●事業内容●
労働保険・社会保険の事務処理代行、
給与計算、助成金の申請、就業規則
その他諸規程の作成、人事・労務管理に
関するご相談、是正勧告対策支援etc...
●活動範囲●
姫路市、たつの市、神崎郡、揖保郡、
加古川市、高砂市、明石市、赤穂市、
宍粟市など、兵庫県全域

認証番号 00187
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指摘される違反のほとんどは、時間外労働を行ったにもかかわらず賃金を支払わないこと(いわゆるサービス残業、
賃金不払い残業)によるものです。
年次有給休暇を付与していない、就業規則を届け出ていないなども指摘されることがありますが、ほとんどは時間外
労働に関するものです。
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<主な違反内容>
◆就業規則関係
・10人以上の従業員数にもかかわらず、作成していない
・古い就業規則しかない
・届け出ていない
・年次有給休暇を付与していない
・育児休業・介護休業・子の看護休暇の規定がない
◆賃金関係
・割増賃金(残業代、深夜割増、休日割増)を支払っていない
・割増賃金を正確に算出していない
◆労働時間関係
・時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を届け出ていない
・時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の有効期限が切れている
・労働時間を把握していない
◆安全衛生関係 ・健康診断を実施していない ・安全管理者、衛生管理者等を選任していない
・各種委員会の未開催
◆その他 ・従業員、労働組合などから指摘のあった事項 ・その年毎の重点指導テーマ ・新聞紙上などで問題となっているもの
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対応の基本は、誠実に対応すること、これに尽きます。
届け出なければならないものは届け出る、支払わなければならない不払い残業代は、当然支払わなければなりません。
法律を遵守する姿勢をしっかりとみせることが重要です。
しかし、もっと大事なことは、今後は極力是正勧告を受けないようにすることです。
その場しのぎでとりあえず是正報告書を提出したとしても、以前と同じように違反の状態を続ければ、従業員からの申告などにより、是正勧告をまた受けてしまう可能性が高いといえます。
労働基準監督署に要注意企業とみなされてしまってからでは手遅れです。
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是正勧告をそのまま放っておくとどうなるのですか。
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労働基準監督官からの是正勧告書には、違反事項と、是正期限が明記されています。 そして、その期限を目途に、必ず是正報告書を提出しなければなりません。 是正期限を相当期間過ぎても是正報告書を提出しない場合には、必ず労働基準監督署から再度連絡が来ます。 とにかく誠実に対応することが必要なのです。
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当社は毎年のように労働基準監督署の検査を受けています。なぜなのでしょうか。
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抜本的な改善が必要です。 以前検査を行ったところ違反事項があり、その内容が深刻であった、労働災害が多い、労働時間が長い、労働者からの申告が何度もある、裁量労働制などの特別な制度を導入しているのに労働基準法で定められてた手続を怠っているなど、労働基準監督署から要注意企業と見られている原因が必ずあるはずです。 この際、労働基準監督署の検査をあまり受けない企業となるように、抜本的に改善を行うべきです。
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実際に改善しなくても、とにかく是正報告書を提出すれば大丈夫なのでしょうか。
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当然のことながら、是正報告書の提出とともに、指摘された事項を実際に改善しなければなりません。実際には改善していないにもかかわらず、改善したと虚偽の報告を行った場合には、場合によっては書類送検される可能性があります
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期限まで時間がないのですが、就業規則を作っている余裕がありません。
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「就業規則」がない状態自体が法律違反になっています。 違法状態を労働基準監督署では、見過ごすことができないからです。 期限について延ばしてもらうことも可能なこともあるので、一度担当官にお願いしてみる必要があります。
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時間外労働協定を作れ、と言われたのですが、作成の仕方が分かりません。
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労働基準監督署に、簡単なパンフレットがありますので、それを参考に作成してください。
36協定届に、会社側、従業員側の双方が押印すれば、できあがりです。 窓口でも、相談に乗ってもらえます。
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