助成金
中⼩企業育児休業・介護休業代替要員確保⽀援助成⾦
育児・介護休業の取得及び短時間勤務制度の利⽤を促進するとともに、休業者が職場復帰しやすい環境の整備を図ることを⽬的とした助成⾦。
■⽀給要件
事業主
・常時雇⽤する労働者(週30 時間以上勤務)が企業全体で300 ⼈以下である。
・兵庫県内の事業所で育児・介護休業の代替要員を雇⽤した。
・代替要員を雇⽤する事業所が、100 ⼈以下の兵庫県内の事業所である(中⼩企業以外の場合は20 ⼈以下)。
・原職等に復帰する予定の育児休業・介護休業取得者がいる。
・育児休業期間中に代替要員を確保した期間が3 ヶ⽉以上(介護休業の場合は1 ヶ⽉以上)ある。
・育児休業・介護休業及び休業者の原職復帰等について、労働協約または就業規則に規程している。
・これまでに労働関係法令に重⼤な違反がない。
・過去3 年間に悪質な不正⾏為により、本来受けることのできない助成⾦等を受け、または受けようとしたことにより助成⾦等の不⽀給措置を取られていない。
・雇⽤保険の適⽤事業主である。
・⾵営法第2 条第5 項に規定する性⾵俗関連特殊営業及び同条第11 項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性⾵俗特殊営業から委託を受けて当該営業を⾏う事業所でない。
・国、地⽅公共団体、特定独⽴⾏政法⼈及びこれらと密接な関係のある公社等でない。
・県税の滞納がない。
・暴⼒団もしくはその統制下の団体でない。
対象労働者
・育児休業・介護休業を開始する⽇までに引き続き1 年以上常⽤雇⽤されている。
・県内の事業所に勤務し、育児休業・介護休業の終了時には、原職等に復帰する予定である。
・育児休業期間が3 ヶ⽉以上(介護休業の場合は1 ヶ⽉以上)ある。
その他
・法令上の⼈員配置基準のある施設については、基準を超える配置をしている。
■⽀給対象
従業員の育児⼜は介護休業に対し、代替要員を新たに雇⽤した事業主
■⽀給額
代替要員の賃⾦の1/2(⽉額上限10 万円、総額上限100 万円)■受給できる⼈数
同⼀事業所が受給できる⼈数は、同⼀年度において、対象労働者(育児または介護休業取得者)
2 ⼈まで(年度が替われば、新たに申請できます)。
さらに詳しい情報は、下記からお問い合わせください。