給与計算

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業務の効率化と
コストダウンを実現します

人事総務部門において日々発生する煩雑な業務をトータルアウトソーシングしていただくことで、
業務効率化とコストダウンを実現します。
毎⽉発⽣する給与計算業務はもちろんのこと、勤怠計算や休暇管理、退職⾦計算など、
⼈事関連で必要とされる全てを提供することが可能です。
社会保険労務士は法律で守秘義務が課せられているため、
社内の秘密はしっかり守られます。
採用・面接代行なども
ご利用いただけます。

給与計算のアウトソーシング

こんなお悩みありませんか

  • 毎月、タイムカードの集計や給与計算で悪戦苦闘していませんか?
  • 頻繁に行われる法律改正に悲鳴を上げていませんか?

給与計算を
アウトソーシングすれば、
毎月の給料日前の面倒な作業を行なう必要がなくなります。

給与計算は、従業員との信頼感を保つために最も大切な事務です。

給与計算には、雇用保険法・健康保険法・厚生年金保健法・税法など様々な法律の知識が必要です。
ですから、時間外手当の計算や社会保険料の計算を間違いなく行なうのは予想以上に大変です。

こんな経営者の方は、是非、ご相談下さい。

  • 給与計算は法律が多数絡み合っていて良く分からない。
  • 手間ばかりかかってしょうがない・・・。
  • 給与計算担当者が退職して給与を計算する者がいない・・・。
  • 給与計算業務に対するコスト(人件費)を削減したい。
  • できれば会社の重要機密である給与計算を従業員に知られたくない。

給与計算のアウトソーシング、その他給与計算についてご不明な点がありましたら、
お電話や無料相談フォームから遠慮なくお問合わせ下さい。

給与とは?

給与とは労働基準法によると賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として
使用者が労働者に支払う全てのものと定められています。災害見舞金などの任意的・恩恵的なものは原則として給与とはみなしません。
ただし、就業規則や労働協約等によってあらかじめ支給条件が明確なものについては給与とみなされます。

給与支払の5原則

賃金の支払方法について、労働基準法では、労働の対償である賃金が安全かつ確実に労働者に渡るように5つの原則が定められています。

  • 01通貨払いの原則

    • 賃金は通貨で支払わなければならない。※【例外】労働協約に別段の定めがある場合
  • 02直接払いの原則

    • 賃金は直接労働者に支払わなければならない。※【例外】労働者の家族等に支払うのはOK
  • 03全額支払いの原則

    • 賃金はその全額を支払わなければならない。※【例外】次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。
    • 法令に別段の定めがある場合・・・給与所得の源泉徴収、社会保険料の控除
    • 労使協定がある場合・・・社宅等の家賃、社内預金
  • 04毎月1回以上支払の原則

    • 賃金は毎月1回以上支払わなければならない。※【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与
  • 05一定期日支払の原則

    • 賃金は毎月一定期日に支払わなければならない。※【例】「月末払い」「25日払い」はOK
      「毎月第2土曜日」とするのは違反
      ※【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与

課税・非課税の区別

給与として支給される額は、原則、全てが所得税が課税されます。

しかし通勤⼿当は、他の諸⼿当と異なり⼀定⾦額までは所得税がかかりません。

平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

区分 課税されない金額
改正後
(平成28年1月1日以後適用)
改正前
①交通機関又は有料道路を
利用している人に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
②自動車や自転車などの
交通用具を使用している人に
支給する通勤手当
通勤距離が
片道55キロメートル以上である場合
31,600円 同左
通勤距離が片道45キロメートル以上
55キロメートル未満である場合
28,000円 同左
通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合
24,400円 同左
通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合
18,700円 同左
通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合
12,900円 同左
通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合
7,100円 同左
通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合
4,200円 同左
通勤距離が
片道2キロメートル未満である場合
全額控除 同左
③交通機関を利用している人に
支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
④交通機関又は有料道路を利用するほか、
交通用具も使用している人に
支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額と
②の金額との合計額(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額と
②の金額との合計額(最高限度 100,000円)

源泉所得税を計算する際に、支給額のうち所得税の課税対象となるものと非課税となるものの区別が重要になるので気をつけて下さい。

給与計算時に注意すること

通勤手当は所得税非課税の場合でも社会保険料や雇用保険料等を計算する際には算定の基礎に含めることになります。
そのため、給与明細書には、所得税計算のため「課税支給額合計」欄と社会保険・雇用保険料等の計算のための非課税支給額を含めた「支給額合計」欄との2つが設けられています。