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助成金

トライアル雇⽤助成⾦

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、⼀定期間試⾏雇⽤した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂⾏可能性を⾒極め、求職者および求⼈者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇⽤機会の創出を図ることを⽬的としています。

 

 

■主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1) 対象労働者がハローワーク、地⽅運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の⽇(以下「紹介⽇」という。)において、次のイ〜ニのいずれにも該当しない者であること。

イ 安定した職業に就いている者

ロ ⾃ら事業を営んでいる者⼜は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者

ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する⽇の属する年度の1⽉1⽇を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)

ニ トライアル雇⽤期間中の者

(2) 次のイ〜ヘのいずれかに該当する者

イ 紹介⽇前2年以内に、2回以上離職⼜は転職を繰り返している者

ロ 紹介⽇前において離職している期間が1 年を超えている者

ハ 妊娠、出産⼜は育児を理由として離職した者であって、紹介⽇前において安定した職

業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの

ニ 紹介⽇において、ニートやフリーター等で55 歳未満である者

ホ 紹介⽇において就職⽀援に当たって特別の配慮を有する次のa〜iまでのいずれか

に該当する者

a ⽣活保護受給者

b ⺟⼦家庭の⺟等

c ⽗⼦家庭の⽗

d ⽇雇労働者

e 季節労働者

f 中国残留邦⼈等永住帰国者

g ホームレス

h 住居喪失不安定就労者

i ⽣活困窮者

(3) ハローワーク・紹介事業者等に提出された求⼈に対して、ハローワーク・紹介事業者等の

紹介により雇い⼊れること

(4) 原則3ヶ⽉のトライアル雇⽤をすること

(5) 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

その他 このほかにも、雇⽤関係助成⾦共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、

※厚⽣労働省のホームページが開きます。

詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
詳しくはこちらをクリック

 

 

■受給額

【⽀給対象期間】

(1)本助成⾦は、⽀給対象者のトライアル雇⽤に係る雇⼊れの⽇から1か⽉単位で最⻑3か⽉

間(以下「⽀給対象期間」という)を対象として助成が⾏われます。

(2)本助成⾦は、この⽀給対象期間中の各⽉の⽉額の合計額がまとめて1回で⽀給されます。

 

 

【⽀給額】

(1)本助成⾦の⽀給額は、⽀給対象者1⼈につき⽉額4万円です。

※対象者が⺟⼦家庭の⺟等⼜は⽗⼦家庭の⽗の場合、1⼈につき⽉額5万円となります。

(2)ただし、次のイまたはロの場合、その⽉分の⽉額は、それぞれに⽰す期間中に実際に就労した⽇数に基づいて次のハによって計算した額となります。

イ 次のa〜bのいずれかの場合であって、トライアル雇⽤に係る雇⽤期間が1か⽉に満たない⽉がある場合

a ⽀給対象者が⽀給対象期間の途中で離職(次の(a)〜(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合

離職⽇の属する⽉の初⽇から当該離職⽇までのトライアル雇⽤期間中に実際に就労した⽇数

(a) 本⼈の責めに帰すべき理由による解雇

(b) 本⼈の都合による退職

(c) 本⼈の死亡

(d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇

b トライアル雇⽤の⽀給対象期間の途中で常⽤雇⽤へ移⾏した場合

常⽤雇⽤への移⾏⽇の前⽇の属する⽉の初⽇から当該移⾏⽇の前⽇までのトライアル雇⽤期間中に実際に就労した⽇数

ロ⽀給対象者本⼈の都合による休暇またはトライアル雇⽤事業主の都合による休業があった場合

その1か⽉間に実際に就労した⽇数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した⽇数とみなす)

ハ⽀給対象期間中のある⽉において、⽀給対象者が就労を予定していた⽇数に対する実際に就労した⽇数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該⽉の⽉額は右欄になります。

A = (⽀給対象者が1か⽉間に実際に就労した⽇数)

(⽀給対象者が当該1か⽉間に就労を予定していた⽇数)

割合

月額

A≧75%

4万円

75%>A≧50% 

3万円

50%>A≧25%

2万円

25%>A>0%

1万円

A=0%

0円

 

(⺟⼦家庭の⺟等⼜は⽗⼦家庭の⽗の場合)

割合

月額

A≧75%

5万円

75%>A≧50% 

3.75万円

50%>A≧25%

2.5万円

25%>A>0%

1.25万円

A=0%

0円

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